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個人賠償責任補償
賠償金をお支払いする場合
国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合
- ●日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
- ●保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
- ●電車等 *1 を運行不能にさせた場合
- ●国内で受託した財物 ( 受託品 )*2 を壊したり盗まれた場合
▶1 事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
- ※国内での事故 ( 訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。) に限り示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
- ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
- ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
- ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
- ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
- ※本補償の保険の対象となる方は、以下のとおりです。
- a. ご本人
- b. ご本人の配偶者
- c. ご本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚のお子様
- ※ご本人が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます ( 未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります )。
賠償金をお支払いできない主な場合
- ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
- ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ( 仕事上の損害賠償責任 *3) によって保険の対象となる方が被る損害
- ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物 *4 の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- ・航空機、船舶、車両 *5 または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
- ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
- ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
- ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
- ■受託品に対する加工や修理、点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- ■受託品の電気的事故または機械的事故
- ■受託品の置き忘れまたは紛失 *6
- ■詐欺または横領
- ■風、雨、雪、雹 ( ひょう )、砂塵 ( さじん ) 等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
- ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等
- *1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
- *2 以下のものは受託品には含まれません。
自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無対物、1 個または 1 組で 100 万円を超える物 等
- *3 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
- *4 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
- *5 自転車やゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
- *6 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
- *7 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
通院保険金
保険金をお支払いする場合
医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に通院した場合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて通院保険金対象日数以内の通院に限ります。また、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
保険金をお支払いできない主な場合
- ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
- ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
- ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ ( その方が受け取るべき金額部分 )
- ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
- ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
- ・妊娠、出産、早産、または流産によって生じたケガ
- ・外科的手術等の医療処置 ( 保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます ) によって生じたケガ
- ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
- ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
- ・グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロブレーン等に搭乗している間に生じた事故によって被ったケガ
- ・極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗している間のケガ 等
事故が起こったときは
- ①事故が発生した場合には、直ちにご加入の代理店または東京海上日動にご連絡ください。
- ②個人賠償責任補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらおすすめください。
- ③保険金請求権には、時効 (3 年 ) がありますのでご注意ください。
- ④保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動はその影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
個人情報の取扱いに関するご案内
東京海上日動および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。
なお、保健医療等の特別な非公開情報 ( センシティブ情報 ) の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
- ①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先 ( 保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
- ②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
- ③東京海上日動と東京海上グループ各社または東京海上日動の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
- ④再保険契約の締結、更新、管理、再保険支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
- ⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
- ⑥契約の安定的な運用を図るために、ご加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動ホームページ (www.tokiomarine-nichido.co.jp) をご参照ください。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。
補償内容は上記目的以外には用いません。ご不明な点は弊社にお問い合わせください。
※上記は総合生活保険の概要をご紹介したものです。詳細につきましては、「総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、代理店までご請求いただくか、東京海上日動ホームページでご参照ください ( ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります )。ご不明な点等がある場合には、お問い合わせ先までお問い合わせください。